国際輸送における消費税の扱いについて
10月1日より消費税が10%へ増税されましたが、今回は国際輸送における消費税の扱いについて説明します。
・消費税とは?
国税と地方消費税から成り、物品の購入やサービスの享受といった「消費」という行為に対して課される税金。
具体的な内訳は下記の通り。
消費税率 (国税) | 地方消費税率 | 合計 | |
2019年9月30日まで | 6.3% | 1.7% | 8% |
2019年10月1日から | 標準税率:7.8% 軽減税率: 6.24% | 標準税率:2.2% 軽減税率: 1.76% | 標準税率:10% 軽減税率: 8% |
・輸出入取引の場合は?
‐輸出入取引に消費税は掛かる?
販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。
保税地域から引き取られる外国貨物、いわゆる輸入品には、原則として消費税がかかります。
この外国貨物を保税地域から引き取る者は、原則としてその引取りの時までに輸入申告書を提出し、消費税を納付しなければなりません。
なお、輸入取引についても、別途地方消費税が課税されます。
(国税庁より引用)
国税庁の説明の通り、輸出入の際には消費税が掛かる項目と掛からない項目があります。
- 具体的に輸出入の輸送時に発生する費用の中で課税、免税の内訳は?
輸出時に発生する費用 | 輸入時に発生する費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
その他輸出入に関する費用についてご不明な点がございましたら弊社までお問い合せください。